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活用事例⑤

昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却による現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。

 
Eさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、息子に、自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。
 

・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度があります。一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます。