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委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。


 



信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。例えば、以下のような財産が代表的です。
 

    1. 金銭
    2. 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
    3. 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
    4. 動産(ペットなど)
    5. 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
    6. 知的財産権(特許権、著作権など)
 

信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
 
    1. 生命、名誉
    2. 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
      • 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
    3. 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
    4. 譲渡禁止特約が付いた債権等