家族信託・民事信託の相談なら田山司法書士事務所へ

家事信託・民事信託に関するご相談、お問い合わせ
フリーダイヤル☎0120-234-464
☎029-823-4464

9:00 ~ 18:00
お問い合わせフォーム


成年後見も家族信託も、認知症に備えた財産管理の仕組みです。
一方、成年後見に比べて家族信託は、より柔軟で長期にわたった本人の意向を実現することができる制度といえます。
 
下記では、成年後見と家族信託を比較しています。
 

判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
そのため、「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。
このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。
相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまいます。また、本人の親族等で経済的な支援が必要な方がいても、「本人の財産を流出させる」と判断され、支援をすることが出来ません。
 

成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続され、財産の積極的な活用、本人の意思を反映した利用ができることです。
家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。
また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。
 
 
  成年後見 家族信託
認知症発生後の相続対策 継続不可 継続可能
財産管理者 裁判所が決定

※近年は、財産額によって、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い
家族(本人が選出)
財産管理内容の届出 定期的に必要 不要